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- 既定
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【 第一条 】 宗教法人寳樹院が設置する永代供養墓(以下供養墓という。)の使用、管理は、当規則に基づいて行うものとします。
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- 使用目的
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【 第二条 】 供養墓は、焼骨の埋蔵その他供養墓本来の使用目的以外に使用することはできません。
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- 管理者
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【 第三条 】 供養墓の使用許可権者、及び管理者は宗教法人寳樹院の代表役員(住職)が務めます。
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- 使用資格
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【 第四条 】 供養墓は宗旨・宗派・国籍を問わずどなたでも使用することができます。
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- 使用許可
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【 第五条 】 1. 供養墓の使用を申し込まれる方は、別に定めるところの「使用申込書」に署名捺印をして「住民票」及び「火葬許可証」または「改葬許可証」を添えて提出して下さい。
生前申込みの場合は、別に定めるところの「使用申込書」に必要事項を記入し、立会人1名と連署・捺印をして「住民票」を添えて提出してください。
いずれの場合も申込時に、別に定めるところの永代供養墓使用料等を納めて下さい。なお契約後事情により契約を解除しても、永代供養墓使用料等の費用は返還できません。2. 管理者は、前項の申し込みに対して使用許可する場合は、前項の「使用申込書」等の提出及び金員の受領を受けた上で、「使用許可証」を使用者に対し交付致します。 3. 供養墓の使用権は証書に氏名を明記された方に限ります。「使用申込書」の記載事項に変更があった時、あるいは使用登録者が登録を辞退する時は、その旨を速やかに届けて下さい。
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- 運営・供養規定
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【 第六条 】 1. 納骨は供養墓内の専用棚に骨壺のまま安置する骨壺安置形式と最初から合祀する合祀形式と致します。なお、一度納められた遺骨は一切返還できません。 2. 納骨された霊位は、永代供養過去帳に記帳致します。 3. 供養墓に関する法要および儀式は管理者がこれを執行致します。
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- 管理規定
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【 第七条 】 供養墓の環境整備(維持・管理・清掃等)については、管理者がその責任を負いますが、地震、火災などの不可抗力の場合についてはこの限りではありません。
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- 規則に定めない事項
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【 第八条 】 前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。
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- 附則
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1. 本規則の改正は、寳樹院総代会議において審議のうえ、責任役員の議決によって行われます。 2. 本規則は平成25年9月21日より施行します。 3. 本規則は平成26年12月9日より施行します。